不動産鑑定業を営みたい。どのような手続きが必要か。
質問: 不動産鑑定業を営みたい。どのような手続きが必要か。
回答:

 不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣、1つの都道府県に事務所を設ける場合は都道府県知事の登録が必要になります。(不動産の鑑定評価に関する法律第23条)
 登録申請の窓口は、京都府建設交通部建築指導課になります。
 ※ 国土交通大臣登録の申請窓口は、主たる事務所のある都道府県になります。

 申請書等は、こちらからダウンロードできます。
 http://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto/navi/procInfo.do?govCode=26000&procCode=1273 

【お問い合わせ先】
 建築指導課宅建業係

  電話  075-414-5343

  FAX  075-451-1991
  メール kenchiku@pref.kyoto.lg.jp

  • FAQ-NO:00875