労働組合と使用者との労働トラブルの解決方法を知りたい。(あっせんなど)
質問: 労働組合と使用者との労働トラブルの解決方法を知りたい。(あっせんなど)
回答:

労働組合と使用者との間の労働トラブルについては、労使双方が誠意を持って話し合い、自主的に解決していくことが良好な労使関係を維持していく上で望ましいことですが、労働条件(賃上げ、一時金、配置転換、解雇など)や労使関係(団体交渉など)に関する事項について自主的な解決が困難になった場合に、京都府労働委員会のあっせんを御利用いただけます。

あっせんは、当事者である労働組合、使用者からの申請に基づいて、話し合いがまとまるようお手伝いする制度です。あっせん(話合い)のほか調停や仲裁もありますが、ほとんどの場合あっせんが利用されています。

あっせんは、労働組合、使用者のいずれか一方又は双方から申請できます。 

・労働問題に豊富な知識と経験を持ち、公益、労働者、使用者それぞれを代表する3名のあっせん員が担当しますので、公平・中立が保たれ、申請の相手方が話し合いに応じる可能性も高まります。

・労使双方から個別に事情を聴き、問題点を整理して、双方の意向を確認しながら話し合いを進め、双方が納得できる合意点を探します。

・あっせんは無料で、非公開です。

・あっせんは京都府庁西別館で行いますが、中丹・丹後地域での現地あっせんを福知山市などで実施しています。 

※ あっせんについて詳しくは、次のホームページを御覧ください。

・労働組合と使用者との紛争のあっせん


お問合せ先
 京都府労働委員会事務局
  所在地:〒602-8054 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町 京都府庁西別館4F
  電話  075-414-5733(総務調整課)(月〜金 8:30〜17:15 祝日・年末年始を除く)
  FAX    075-414-5737
  ホームページ (http://www.pref.kyoto.jp/kyoroi/index.html)
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