不当労働行為救済申立制度の申し立てはどのようにすればよいか。
質問: 不当労働行為救済申立制度の申し立てはどのようにすればよいか。
回答:

労働者・労働組合は、不当労働行為があったと思われる場合には、京都府労働委員会に救済を申し立てることができます。 

京都府の労働委員会に申立てができる場合や、申立てができる期間、留意事項など詳しくは京都府労働委員会ホームページ(http://www.pref.kyoto.jp/kyoroi/11000008.html)をご覧ください。申請書様式のダウンロードページへもリンクしています。

 

お問い合わせ先
 京都府労働委員会事務局
 所在地:〒602-8054 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町 京都府庁西別館4F
 電話  075-414-5735(審査課) (月〜金 8:30〜17:15 祝日・年末年始を除く)
 FAX  075-414-5737
 ホームページ(http://www.pref.kyoto.jp/kyoroi/

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