1 納税者の財産が災害や盗難にあったとき2 本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき3 事業に大きな損失を受けたり、廃業や休業したとき
に税金を納めることが出来ない場合は、申請により1年以内(事情により最高2年まで)の期間に限り、納税の猶予を受けることができます。詳しくは、最寄りの府税事務所、広域振興局税務室、広域振興局府税出張所などへお尋ねください。お問い合わせ先 府税に関するお問い合わせは、「府税の窓口」 (http://www.pref.kyoto.jp/zeimu/11600061.html)まで関連ホームページ 納税の猶予・減免(http://www.pref.kyoto.jp/zeimu/11600065.html)