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行政書士となる資格を有する者(注)が行政書士になるには、日本行政書士会連合会が備える
行政書士名簿に登録される必要があります。 この登録は、京都府に事務所を設けようとする場合は京都府行政書士会が受付窓口となりますので、お問い合せいただきますようお願いします。(登録手続は日本行政書士会連合会のホームページ(http://www.gyosei.or.jp/)に詳しく記載されています。)
お問い合せ先 京都府行政書士会 電話 075-692-2500 FAX 075-692-3600
ホームページ(http://www.kyoto-shoshi.jp/ )
(注)行政書士となる資格を有する者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 行政書士試験に合格した者 (2) 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士となる資格を有する者 (3) 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人
(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)
又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定
する特定地方独立行政法人をいう。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した
期間が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他
同法第90条に規定する者にあっては17年以上)になる者
※(3)にいう「行政事務を担当した」又は「行政事務に相当する事務を担当した」とは、
次の基準によります。 ・文書の立案作成、審査などに関連する事務を担当していること ・ある程度その者の責任において事務を処理していること
※(3)にいう「行政事務に相当する事務を担当した期間」には、旧日本郵政公社の役員又は職員として「行政事務に相当する事務を担当した期間」を含みます。 |
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