毎月勤労統計調査の協力を求められたが、社員の賃金や労働時間などを教えるわけにはいかないので拒否したい。
質問: 毎月勤労統計調査の協力を求められたが、社員の賃金や労働時間などを教えるわけにはいかないので拒否したい。
回答:  個人情報保護法第23条第1項では、「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」とされていますが、同項第1号から第4号に例外が規定されています。
 統計法に基づく基幹統計調査である毎月勤労統計調査は、個人情報保護法第23条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当するものであり適用はありません。また、統計法第13条では、毎月勤労統計調査のような国の重要な統計調査である基幹統計調査については、調査の対象となる「個人又は法人その他の団体に対して報告を求めることができる」と規定されており、統計法第61条では、「報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」の罰則について規定されています。統計調査は、その趣旨を皆様にご理解いただくことによって成り立つものですので、ご回答をよろしくお願いします。

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