労働力調査への協力を求められたが、プライバシーに関わる調査項目となっており、回答を拒否したい。
質問: 労働力調査への協力を求められたが、プライバシーに関わる調査項目となっており、回答を拒否したい。
回答:

 統計法第41条では、調査の結果知り得た事項等の秘密は固く守られなければならないことが規定されており、これに違反した者に対する罰則が定められています (統計法第57条第1項第2号)。

 一方、統計法第13条では、労働力調査のような国の重要な統計調査である基幹統計調査については、調査の対象となる「個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる」と規定されており、統計法第61条では、「報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」の罰則について規定されています。
 統計調査は、その趣旨を皆様にご理解いただくことによって成り立つものですので、ご回答をよろしくお願いします。

お問い合わせ先
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