大型の冷蔵庫や冷房機を設置したい。どのような手続きが必要か。
質問: 大型の冷蔵庫や冷房機を設置したい。どのような手続きが必要か。
回答:  一日の冷凍能力が20トン(冷媒がフルオロカーボン又はアンモニアの場合50トン)以上の機器を設置するときには、知事の許可を受け、完成後知事の検査を受けなければなりません。
 一日の冷凍能力が3トン以上20トン未満(冷媒が不活性のフルオロカーボンの場合20トン以上50トン未満、不活性以外のフルオロカーボン又はアンモニアの場合5トン以上50トン未満)の機器については、運転開始の20日前までに知事に届け出なければなりません。
 なお、一般家庭用の機器については、ほとんどは上記の許可や届出の対象にはなりませんが、電気工事については、登録電気工事店でないと行えない場合がありますので注意してください。 

お問い合わせ先
 災害対策課産業保安担当 電話 075-414-4470 FAX 075-414-4477
               Eメール saigaitaisaku@pref.kyoto.lg.jp
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