電気工事業を営みたい。どのような手続きが必要か。
質問:
電気工事業を営みたい。どのような手続きが必要か。
回答:
2以上の都道府県の区域内に営業所を設置し事業を営む場合には経済産業大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設置し事業を営む場合には知事に、登録又は届出をしなければなりません。
お問い合わせ先
消防保安課安全・救急係 電話 075-414-4470 FAX 075-414-4477
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shobohoan@pref.kyoto.lg.jp
FAQ-NO:01953