ボイラーや給湯湯沸設備を設置しているが、届出は必要か。
質問: ボイラーや給湯湯沸設備を設置しているが、届出は必要か。
回答:  日常生活で使われるかまど、ふろがま、ボイラー、ストーブ、給湯湯沸設備など火気使用設備、器具による出火を防止するため、その位置、構造、管理及び取扱いについては、市町村の火災予防条例で定める基準に従わなければなりません。火災危険度の高い特定の設備を設置しようとする場合は、あらかじめ、消防機関へ届け出なければなりません。火気使用設備、器具の設置については、所轄の消防署に相談してください。

お問い合わせ先
 消防安全課安全・救急担当 電話 075-414-4470 FAX 075-414-4477
                   Eメール shobo@pref.kyoto.lg.jp
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