猟銃等の製造業・販売業を営みたい。どのような手続きが必要か。
質問: 猟銃等の製造業・販売業を営みたい。どのような手続きが必要か。
回答:  猟銃、捕鯨砲、もり銃、と殺銃、空気銃の製造(改造、修理を含む。)の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、製造する猟銃等の種類を定めて、知事の許可を受けなければなりません。
 また、猟銃等の販売事業を行おうとする者は、販売所ごとに、販売する猟銃等の種類を定めて、知事の許可を受けなければなりません。

お問い合わせ先
 災害対策課産業保安担当 電話 075-414-4470 FAX 075-414-4477
                  Eメール saigaitaisaku@pref.kyoto.lg.jp
  • FAQ-NO:01959