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特許権、実用新案権、意匠権及び商標権などの工業所有権は、特許庁に出願がなされ、必要な条件を満たしているかどうかの審査を経て登録されることにより権利が発生します。 特許庁に出願するには、特許願、実用新案登録願、意匠登録願、商標登録願などの「願書」及び 1)特許、実用新案においては、権利をとりたいと思う技術内容を詳しく記載した「明細書」、「要約書」、「図面」(特許については必要に応じて) 2)意匠においては、図面 3)商標においては、商標を記載した書面 を提出する必要があります。 発明、考案、創作しても、それが特許権等の権利をとっていないときは、他人に真似されたり、使用されても訴えることはできません。法律上の保護はまず、特許庁への出願からはじまりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
一般的相談に関する問い合わせ先 京都府知的財産総合サポートセンター(京都発明協会) 075-315-8686 独立行政法人工業所有権情報・研修館 電話 03-3581-1101
関連ホームページ 特許庁 (https://www.jpo.go.jp/indexj.htm) 独立行政法人工業所有権情報・研修館 (https://www.inpit.go.jp/) |
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