消毒営業を営みたい。許可を得るにはどうすればよいか。
質問: 消毒営業を営みたい。許可を得るにはどうすればよいか。
回答:

京都府内で消毒営業を行うには、京都府知事の許可を受ける必要があります。許可基準は、一定の資格があるものが業にたずさわること、消毒方法などについて定められています。詳しくは所管の保健所(事業所が京都市内又は他の都道府県にある場合は生活衛生課)に御相談ください。

 

 

[お問い合せ先]
生活衛生課 電話 075-414-4757 FAX 075-414-4780
Eメール seikatsu@pref.kyoto.lg.jp  

乙訓保健所環境衛生課 電話 075-933-1241
山城北保健所衛生課   電話 0774-21-2198
山城南保健所環境衛生課 電話 0774-72-4302
南丹保健所環境衛生課  電話 0771-62-4754
中丹西保健所環境衛生課 電話0773-22-6382
中丹東保健所環境衛生課 電話 0773-75-1156
丹後保健所環境衛生課  電話 0772-62-1361

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