旅館業を営みたい。許可を得るにはどうすればよいか。
質問: 旅館業を営みたい。許可を得るにはどうすればよいか。
回答:

旅館業(旅館・ホテル、簡易宿所、下宿)を営むには、旅館・ホテル等の所在地を所管する保健所長の許可を受ける必要があります。(※手数料が必要です。)許可基準は、設置場所、換気、採光、防湿、清潔等について定められていますが、詳しくは所管の保健所に御相談ください。
 なお、京都市内における許可申請については、様式等が異なりますので、京都市医療衛生企画課(電話 075-222-4272)又は京都市医療衛生センターへ問い合わせてください。

[お問い合せ先]
生活衛生課 電話 075-414-4757 FAX 075-414-4780
Eメール seikatsu@pref.kyoto.lg.jp  

乙訓保健所環境衛生課 電話 075-933-1241
山城北保健所衛生課   電話 0774-21-2198
山城南保健所環境衛生課 電話 0774-72-4302
南丹保健所環境衛生課  電話 0771-62-4754
中丹西保健所環境衛生課 電話0773-22-6382
中丹東保健所環境衛生課 電話 0773-75-1156
丹後保健所環境衛生課  電話 0772-62-1361

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