旅館業を営みたいが、許可を得るにはどうすればよいか。
質問: 旅館業を営みたいが、許可を得るにはどうすればよいか。
回答:

旅館業(旅館・ホテル、簡易宿所、下宿)を営むには、施設の所在地を所管する保健所長の許可を受ける必要があります(※手数料が必要です)。

許可の基準は、設置場所、換気、採光、防湿、清潔等について定められています。

詳しくは、施設の所在地を所管する以下の窓口に、お問い合わせください。

施設の所在地 お問い合わせ
京都市 京都市医療衛生センター TEL 075-746-7209
向日市・長岡京市・大山崎町 乙訓保健所環境衛生課 TEL 075-933-1241
宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町 山城北保健所衛生課 TEL 0774-21-2198
木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村 山城南保健所環境衛生課 TEL 0774-72-4302
亀岡市・南丹市・京丹波町 南丹保健所環境衛生課 TEL 0771-62-4754
福知山市 中丹西保健所環境衛生課 TEL 0773-22-6382
舞鶴市・綾部市 中丹東保健所環境衛生課 TEL 0773-75-1156
宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町 丹後保健所環境衛生課 TEL 0772-62-1361

開設届の様式は、以下のページからダウンロードできます。

営業所の所在地 ウェブページ
京都市 旅館業許可申請について(京都市情報館)
京都市以外の京都府内 旅館業許可申請(京都府・市町村共同電子申請システム)
【関連リンク】
【関連FAQ】

生活衛生課 TEL 075-414-4757 FAX 075-414-4780 seikatsu@pref.kyoto.lg.jp

  • FAQ-NO:02691