井戸を掘削したいが、どのような手続きが必要か。
質問: 井戸を掘削したいが、どのような手続きが必要か。
回答:

 「公共井戸取締条例」に当てはまる井戸(公共井戸)を設置する場合は、届出が必要となります。また、公共井戸の設置や管理について定められている事項がありますので、詳しくは最寄りの京都府保健所へご相談ください。
 なお、お住まいの市町村によっては、井戸に関する取り決めがある場合がありますので、詳しくはお住まいの市町村へご相談ください。

お問い合せ先
 公営企画課 電話 075-414-4772 FAX 075-414-5470
         Eメール koei@pref.kyoto.lg.jp  

 乙訓保健所環境衛生室  電話 075-933-1241
 山城北保健所衛生室   電話 0774-21-2912
 山城南保健所環境衛生室 電話 0774-72-4302
 南丹保健所環境衛生室  電話 0771-62-4754
 中丹西保健所環境衛生室 電話 0773-22-6382
 中丹東保健所環境衛生室 電話 0773-75-1156
 丹後保健所環境衛生室  電話 0772-62-1361

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