医療機関や研究施設で麻薬や覚醒剤を取り扱うにはどのような手続が必要か。 |
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質問: |
医療機関や研究施設で麻薬や覚醒剤を取り扱うにはどのような手続が必要か。 |
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回答: |
医療機関や研究施設で麻薬や覚醒剤を使用する場合は、麻薬取扱者等の免許又は指定が必要です。 麻薬等の使用方法によって必要な免許等が異なりますので、免許申請等に関してはあらかじめ、薬務課又は京都府の保健所に御相談ください。
お問い合わせ先 薬務課 電話 075-414-4790 FAX 075-414-4792 Eメール yakumu@pref.kyoto.lg.jp 乙訓保健所環境衛生課 電話 075-933-1241 山城北保健所衛生課 電話 0774-21-2198 山城南保健所環境衛生課 電話 0774-72-4302 南丹保健所環境衛生課 電話 0771-62-4754 中丹西保健所環境衛生課 電話 0773-22-6382 中丹東保健所環境衛生課 電話 0773-75-1156 丹後保健所環境衛生課 電話 0772-62-1361 |
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