医療機関や研究施設で麻薬や覚醒剤を取り扱うにはどのような手続が必要か。
質問: 医療機関や研究施設で麻薬や覚醒剤を取り扱うにはどのような手続が必要か。
回答:  医療機関や研究施設で麻薬や覚醒剤を使用する場合は、麻薬取扱者等の免許又は指定が必要です。
 麻薬等の使用方法によって必要な免許等が異なりますので、免許申請等に関してはあらかじめ、薬務課又は京都府の保健所に御相談ください。                                                                                          

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