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毒物劇物取扱責任者の資格は、次のとおりです。 (1)薬剤師 (2)厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者 (3)各都道府県で実施する毒物劇物取扱者試験の合格者
ただし、上記の要件を満たしていても、免許証のような書類は発行いたしておりません。
毒物劇物製造業などの登録を受ける際に毒物劇物取扱責任者を設置していただくことになります。その際に、(1)〜(3)について、薬剤師免許証、学校の卒業証書、試験の合格証書などで確認させていただきます。
お問い合わせ先 薬務課 電話 075-414-4788 FAX 075-414-4792 Eメール yakumu@pref.kyoto.lg.jp 乙訓保健所環境衛生課 電話 075-933-1241 山城北保健所衛生課 電話 0774-21-2198 山城南保健所環境衛生課 電話 0774-72-4302 南丹保健所環境衛生課 電話 0771-62-4754 中丹西保健所環境衛生課 電話 0773-22-6382 中丹東保健所環境衛生課 電話 0773-75-1156 丹後保健所環境衛生課 電話 0772-62-1361 |
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