医薬品等の製造や輸入を行いたいが、どのような手続が必要か。
質問: 医薬品等の製造や輸入を行いたいが、どのような手続が必要か。
回答:

 業として、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品を製造や輸入する場合は、製造業や製造販売業の許可(登録)、品目ごとの製造販売の承認等が必要になります。

 また、それらには、それぞれ必要な要件等もありますので、詳しくは薬事支援センターにご連絡ください。

 なお、個人が自ら使用するために医薬品を輸入する場合などは、地方厚生局のホームページ(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/kojinyunyu.html)をご覧ください。

 

お問い合わせ先

 薬事支援センター 電話 075-621-4162

             E-mail yakuji-sien@pref.kyoto.lg.jp

  • FAQ-NO:02728