新築分譲マンション等の案内所を設置する場合等の届出方法について(50条2項の届出) |
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質問: |
新築分譲マンション等の案内所を設置する場合等の届出方法について(50条2項の届出) |
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回答: |
○ 法第50条第2項による届出 次に掲げる場所で、契約(予約を含む。)又は契約の申込み(代理又は媒介の契約等を含む。)を受けるときは、10日前までに業務を行う場所等の届出書(様式第12号)を提出しなければなりません。(宅地建物取引業法第50条第2項による届出)
1 届出が必要となる場所 (1) 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの(特定の物件に限る。) (2) 一団(十区画又は十戸以上)の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所 (3) (2)に係る代理又は媒介をする者の案内所 (4) 展示会その他これに類する催しを実施する場所(特定の物件に限る。)
2 提出先及び提出部数 (1) 京都府知事免許業者の場合 @ 業務を行う場所等が京都市内(西京区大原野・大枝の各町を除く。)にある場合 京都府知事あて正本1通を京都府建設交通部建築指導課(3(1))に提出 ※ 添付書類は、業務を行う場所と物件の所在図及び宅地分譲の場合は区割り図。 A 業務を行う場所等が京都市以外(西京区大枝・大原野の各町を含む。)の京都府内にある場合 京都府知事あて正本1通を業務を行う場所等を所管する土木事務所(3(2))に提出 ※ 添付書類は、業務を行う場所と物件の所在図及び宅地分譲の場合は区割り図。 B 業務を行う場所等が京都府外にある場合 業務を行う場所を管轄する都道府県知事あて正本1通、京都府知事あて正本1通を主たる事務所の所在地を所管する土木事務所等(3(1)(2))に提出 ※ 添付書類については、業務を行う場所等を管轄する都道府県知事に確認してください。 (2) 大臣免許業者の場合 当該大臣免許業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長あて正本1通、京都府知事あて正本1通を業務を行う場所等を所管する土木事務所等(3(1)(2))に提出 (3) 他府県知事免許業者の場合 当該他府県知事あて正本1通、京都府知事あて正本1通を業務を行う場所等を所管する土木事務所等(3(1)(2))に提出
3 京都府内の業務を行う場所等を所管する土木事務所 (1) 京都市(西京区大枝・大原野の各町及び右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑を除く) 京都府建設交通部建築指導課宅建業係 TEL:075-414-5343 (2) 業務を行う場所等が(1)以外の場合 @ 向日市、長岡京市、大山崎町、京都市西京区大枝・大原野の各町 乙訓土木事務所建築住宅課 TEL:075-931-2478 A 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 山城北土木事務所建築住宅課 TEL:0774-62-2246 B 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 山城南土木事務所建築住宅課 0774-72-9521 C 亀岡市、南丹市、京丹波町、京都市右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑の各町 南丹土木事務所 建築住宅課 TEL:0771-62-0364 D 舞鶴市、綾部市 中丹東土木事務所建築住宅課 TEL:0773-42-8785 E 福知山市 中丹西土木事務所建築住宅課 TEL:0773-22-5144 F 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 丹後土木事務所建築住宅課 TEL:0772-22-2703 4 宅建業法第50条2項による届出書のダウンロード方法 (1) 京都府ホームページのトップ画面→府庁ネットサービス→電子申請・申請書ダウンロード (2) 電子申請システム→電子申請が可能な一覧(申請ナビゲーション:外部リンク) (3) 絞り込んで探す→組織別 (4) 建設交通部 → 建築指導課 → 申請書類一覧 → 該当する申請書(例:50条2項の届出(様式第12号)) なお、これ以外の宅建業法に係る申請書についても、同様の方法でダウンロードすることができます。
届出書は、こちらからダウンロードできます。 http://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto/navi/procInfo.do?govCode=26000&procCode=757
<宅建業法に係る申請書類ダウンロード方法に関する問い合わせ先> 京都府建設交通部建築指導課宅建業係 電話:075-414-5341 FAX:075-451-1991 Eメール:kenchiku@pref.kyoto.lg.jp
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