医療機関が自立支援医療(育成医療・更生医療)を担当するには、都道府県知事又は政令指定都市の長の指定を受ける必要があります。指定を受けた医療機関は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。ただし、健康保険法第68条第2項の規定は、指定の更新について準用します。(保険医である医師若しくは歯科医師の開設する保険医療機関又は保険薬剤師である薬剤師の開設する保険薬局であり、指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師又はその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの)(対象者)1.病院又は診療所 担当しようとする医療の種類 (1)眼科に関する医療 (8)心臓脈管外科に関する医療 (2)耳鼻咽喉科に関する医療 (9)心臓移植に関する医療 (3)口腔に関する医療 (10)腎臓に関する医療 (4)整形外科に関する医療 (11)腎移植に関する医療 (5)形成外科に関する医療 (12)小腸に関する医療 (6)中枢神経に関する医療 (13)歯科矯正に関する医療 (7)脳神経外科に関する医療 (14)免疫に関する医療 2.薬局 3.訪問看護(必要書類等) ●新規・更新・変更申請書 ダウンロード http://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto/navi/procInfo.do?govCode=26000&procCode=1428
(実施上の注意) 指定自立支援医療機関は、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療・精神通院医療)療養担当規程」(別添)により、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければなりません。
(提出先)京都市:京都市保健福祉局 保健福祉部 障害保健福祉課 電話: 075-222-4161 ファックス: 075-251-2940 府内:各市町村を所管する府内保健所福祉室
〈お問い合わせ先〉 障害者支援課 電話 075−414−4596 メール syougai@pref.kyoto.lg.jp
指定自立支援医療機関(精神通院費)療養担当規程.pdf
指定自立支援医療機関(育成・更生)療養担当規程.pdf