公益法人制度における公告方法についてはどのようになっているのか。
質問: 公益法人制度における公告方法についてはどのようになっているのか。
回答:
 公益法人制度においては、公告方法は定款の必要的記載事項となっています。
 公告方法については、
(1)官報に掲載する方法
(2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
(3)電子公告(ホームページのアドレスの登記が必要)
(4)主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
があります。

 公告方法を定款(の変更の案)に定める際には、(1)から(4)までのどれか一つの方法を定めることとなります。
 「官報及び電子公告」のように複数の方法を定めることは可能です。一方、「官報又は電子公告」や「法人法で定める公告方法のいずれかの方法」のように選択的に定めることはできません。
 また、「貸借対照表の公告は電子公告、それ以外は官報」のように、公告事項を任意に細分化して、各事項につきそれぞれの公告方法を定めることもできないと解されています。

 公告方法のうち、(1)又は(2)の方法を定款で定める場合には、貸借対照表等の公告に代えて、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができます(ホームページのアドレスの登記が必要となります)。なお、この措置をとることについて、定款に記載する必要はありません。 定款に任意に記載する場合は、例えば、「貸借対照表(及び損益計算書)については、法人法第128条第3項に規定する措置により開示する。」旨を記載することはできますが、他方で、「貸借対照表(及び損益計算書)の公告については電子公告で行う。」旨を定めることはできません。

 (3)の電子公告を公告方法とする場合には、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合の公告方法として、(1)又は(2)のいずれかを定款で定めることができます。この場合、(4)主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法を定めることはできません。

 公告方法に係る定款への規定の方法の詳細については、内閣府作成「よくある質問(FAQ)の問T−3−(10)(公告方法)」を御覧ください。

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