住宅瑕疵担保履行法が平成21年10月1日から施行されたが、どんな内容か知りたい。
質問: 住宅瑕疵担保履行法が平成21年10月1日から施行されたが、どんな内容か知りたい。
回答:

1 制定の背景

 新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づき、住宅の主要構造部分や雨水の浸入防止部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、平成17年に発覚した構造計算書偽装問題を契機に、売主が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者や発注者が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。
 このため、住宅購入者等の利益の保護を図るため、平成19年に「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)(「住宅瑕疵担保履行法」)」が制定され、新築住宅の売主である宅地建物取引業者に資力確保を義務付け、瑕疵担保責任履行のための措置の充実・強化が図られました。(平成21年10月1日施行)

2 法律の内容

(1) 資力確保義務の対象者
 住宅瑕疵担保履行法に基づき資力確保措置が義務付けられるのは、所有者となる買主又は発注者に新築住宅を引き渡す「宅地建物取引業者」又は「建設業者」です。

(2) 適用を受ける住宅と瑕疵の対象範囲
 この法律の適用を受けるのは、新築住宅(建設工事完了日から1年以内のもので、人の居住の用に供したことのない住宅)で、その引き渡し後、10年間の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に係る欠陥部分が対象となります。

(3) 資力確保の方法
ア 保証金の供託
 一定金額の住宅販売瑕疵担保保証金を供託所(法務局)に供託する必要があります。
イ 保険加入
 国土交通大臣から指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人(指定保険法人)との間で、瑕疵が判明した場合に保険金を支払うことを約した保険契約を締結する必要があります。

(4) 資力確保義務付けの時期
 平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅から、売主の宅地建物取引業者には資力確保義務が課せられます。

 詳しくは、国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html
又は建築指導課ホームページ(http://www.pref.kyoto.jp/kenchiku/1241680407764.html)をご覧ください。

お問合せ先
 建築指導課宅建業係 電話075-414-5343  FAX075-451-1991
                 Eメール kenchiku@pref.kyoto.lg.jp

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