特例民法法人の登記について知りたい。
質問: 特例民法法人の登記について知りたい。
回答:


 従来、公益法人の登記については、旧民法第46条に規定されていましたが、新制度の施行に伴い、特例民法法人の登記については、法人法第301条(社団)、第302条(財団)が適用されます。
 ただし、整備法第77条で特例民法法人については、登記に関する経過措置が設けられています。

 旧民法で登記が必要であった事項のうち、法人法で登記事項からはずれているものが、
 (1)設立の許可の年月日
 (2)資産の総額
 (3)出資の方法を定めたときは、その方法
の3項目となっています。
 うち、(1)については、整備法で従前のとおりとなっておりますが、(2)(3)については、整備法に規定がなく、登記が不要となりました。
 したがって、決算終了後、資産の総額の変更の登記をすることは必要ありません。(登記事項証明書では、資産の総額に下線が引かれ、抹消事項となっています。)
 また、従たる事務所の所在地における登記事項も変更されています。 

 なお、法人法で新たに登記が必要となった事項については、整備法で経過措置が設けられているため、移行するまでは、直ちに登記が必要となる事項はありません。ただし、移行前に新制度の機関を置いた場合は、登記が必要な事項もありますので注意が必要です。
 また、解散及び清算に関する登記の登記事項については、法人法の規定が適用されます。(新たに清算結了の登記が必要となっていますので注意が必要です。)

 登記申請に係る様式及び記載例などは、法務省ホームページの商業・法人登記申請に掲載されています。
 (http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html#05

お問い合わせ先
 総務調整課公益法人係 電話 075-414-4038 FAX 075-414-4048
                   Eメール somucho@pref.kyoto.lg.jp
関連ホームページ
 公益法人制度について(http://www.pref.kyoto.jp/koueki/)
 公益法人information(https://www.koeki-info.go.jp/)

  • FAQ-NO:03746