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回答: |
多額の通学費を負担する高等学校生徒の保護者の経済的負担を軽減し教育の機会均等を図るため、公立高等学校生徒の通学に要する経費の一部を補助しています。
◇申請の対象者
府内の公立高等学校に在学する生徒の保護者で申請時点において京都府内に住所を有し、次のいずれにも該当する者となっています。
1 次の(1)又は(2)に該当の者
(1) 生徒本人と生計を一にする世帯全体の前年の所得が次の所得基準額以下の者 (2) 生徒本人と生計を一にする世帯全体の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額が非課税の者
2 1箇月の通学に要する経費について、次の控除額を超えて負担している者 3 生活保護法による生業扶助(通学のための交通費)を受給していない者
所得基準額等 |
控除額 |
(別表2の所得基準額を超えた者で)別表1の所得基準額以下の者 |
22,100円 |
別表2の所得基準額以下の者 |
17,000円 |
世帯全体の住民税(道府県民税所得割額と市町村民税所得割額)が非課税 |
10,000円 |
別表1 |
(単位:千円) |
世帯の人員の数 |
3人以下 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人以上 |
所得基準額 |
6,849 |
7,062 |
7,275 |
7,4888 |
7,488+213 /1人増 |
(注)世帯の人員の数とは、生徒本人及び生徒と生計を一にする者の人数です。
別表2 |
(単位:千円) |
世帯の人員の数 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人以上 |
所得基準額 |
1,460 |
2,060 |
2,760 |
3,230 |
3,590 |
4,060 |
4,060+470 /1人増 |
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上記の所得金額に次のそれぞれの額を加算した額 |
1 母子・父子世帯 |
280千円 |
2 障害者1人につき |
320千円 |
3 長期療養者で療養のために経常的に特別な支出をしている金額 | |
(注)世帯の人員の数とは、生徒本人及び生徒と生計を一にする者の人数です。
◇補助額 補助額 =(定期乗車券等年間購入額 − 控除額 × 定期券等購入月数) × 1/2 ※回数券を利用する場合等、補助額が異なることがあります。
◇申請時期 原則6月〜7月
◇申請書類等 ・通学費補助金交付申請書 ・交付申請書に係る資料 (注)添付資料として次の書類が必要です。 @定期券の購入による申請・・・該当定期券の券面コピー A回数券の購入による申請・・・該当回数券の領収書 ・市町村長の発行する課税(所得)証明書 など
◇支給時期 4月分から9月分と10月分から3月分の2期に分けて支給
お問い合わせ先 在籍する高等学校(https://www.kyoto-be.ne.jp/soumu/cms/?p=15210)
関連ホームページ
京都府教育委員会ホームページ(https://www.kyoto-be.ne.jp/koukyou/cms/?p=29)
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