公衆浴場を営みたい。どのような手続きが必要か。
質問: 公衆浴場を営みたい。どのような手続きが必要か。
回答:

 公衆浴場を営むには、公衆浴場の所在地を所管する保健所長の許可を受ける必要があります。(※手数料が必要です。)

 許可基準は、換気、採光、照明、保温、清潔等について定められていますが、詳しくは所管の保健所に御相談ください。

 また、様式等については、次のアドレスで御確認いただけます。
【申請書ダウンロード】
 http://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/navi/procInfo.do?govCode=26000&procCode=361

 なお、京都市内における許可申請については、様式等が異なりますので、京都市医療衛生企画課(電話 075-222-4272)又は京都市医療衛生センターへ問い合わせてください。

 

【お問い合せ先】
 生活衛生課

  電話  075-414-4757

  FAX  075-414-4780
  メール seikatsu@pref.kyoto.lg.jp  

 乙訓保健所環境衛生課  電話 075-933-1241
 山城北保健所衛生課  電話 0774-21-2198
 山城南保健所環境衛生課 電話 0774-72-4302
 南丹保健所環境衛生課   電話 0771-62-4754
 中丹西保健所環境衛生課 電話 0773-22-6382
 中丹東保健所環境衛生課 電話 0773-75-1156
 丹後保健所環境衛生課   電話 0772-62-1361

  • FAQ-NO:04477