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土地収用法の手続きが知りたい。 |
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回答: |
国や地方公共団体などの公共事業の施行者(起業者)が、道路、河川、鉄道、学校などの公共事業のために土地が必要となった場合、土地所有者や関係人の方々と補償金の額で折り合いがつかないとき等に、公共の利益と私有財産の調整を図った上で、起業者が事業に必要な土地を取得すること(収用)又は使用させることを可能にするのが土地収用制度で、土地収用法に具体的な手続が定められています。
この手続は大きく分けて、「事業認定手続」と「収用裁決手続」の二つがあり、前者は国土交通大臣又は都道府県知事が、後者は収用委員会がそれぞれの権限により行います。
また、収用委員会は、土地収用法に基づいて各都道府県に置かれている準司法的機能を営む行政委員会で、法律、経済、行政に関して経験と知識を有する7人の委員をもって組織されており、知事から独立して中立・公正な立場で審理や調査を行い、適正な補償金の額などを裁決という形で判断します。
詳しくは、以下までお問い合わせください。
お問い合わせ先 事業認定手続に関すること 用地課 電話 075-414-5236 FAX 075-432-2074 Eメール yochi@pref.kyoto.lg.jp 収用裁決手続に関すること 収用委員会事務局 電話 075-414-5242 FAX 075-432-2074 Eメール shuyoi@pref.kyoto.lg.jp |
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