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裁判員制度とは何か。 |
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回答: |
平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、平成21年5月21日から裁判員制度が始まりました。
裁判員制度は、国民から選ばれた裁判員が、刑事裁判に参加する制度です。
6人の裁判員と3人の裁判官が、ともに刑事裁判に立ち会い、被告人が有罪か無罪か、どのような刑にするのかを判断するものです。
裁判員制度の詳細については、裁判所ホームページの裁判員制度でご覧いただけます。(http://www.saibanin.courts.go.jp/ )
お問い合わせ先
京都地方裁判所 電話 075-211-4111
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