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「PSC」マークとは何か。 |
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消費生活用製品安全法の規定に基づく義務マークです。この法律は、消費者が日常使用する製品によって起こるけが、やけど、死亡などの人身事故の発生を防ぎ、消費者の利益を保護することを目的として制定された法律です。 消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品(規制品目)については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマークがないと販売できません。マークのない製品が市中に出回った時は、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。規制品目には、自己確認が義務づけられている特定製品とその中でさらに第三者機関の検査が義務付けられている特別特定製品があります。
特定製品として、次の10品目の製品が定められています。 (うちF〜Iは特別特定製品、C〜Eは平成21年4月1日から特定製品に追加)
@家庭用の圧力なべ及び圧力がま(内容積が10リットル以下のものであって、9.8キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したものに限る。) A乗車用ヘルメット(自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。) B登山用ロープ(身体確保用のものに限る。) C石油給湯機(灯油の消費量70Kw以下、熱交換器容量50リットル以下) D石油ふろがま(灯油の消費量39Kw以下) E石油ストーブ(ファンヒーターを含む。)(灯油の消費量12Kw以下〈開放燃焼式で自然通気型は7Kw以下〉) F乳幼児用ベッド (主として家庭用において出生後24ヶ月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。) G携帯用レーザー応用装置 (レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。) H浴槽用温水循環器 (主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となっているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大循環流量が10リットル未満のものを除く。) Iライター(たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となっているものであって当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。)
【お問い合わせ先】 消費生活安全センター 電話 075-671-0030
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