お問い合わせ先:京都府総合お問い合わせ窓口
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特定商取引法は、消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。 対象となる取引類型は、以下の7類型です。・訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引(マルチ商法など)・特定継続的役務提供(英会話教室など)・業務提供誘引販売取引(内職商法など)
・訪問購入 それぞれの取引類型の特徴に応じて、禁止されている事業者の行為、消費者によるクーリング・オフや中途解約が規定されています。 詳しい内容は、消費者庁のホームページ「特定商取引法ガイド」でご覧になれます。
(https://www.no-trouble.caa.go.jp/#top)
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【関連ホームページ】
京都府ホームページ
くらしの情報ひろば「消費生活相談窓口の紹介」
(https://www.pref.kyoto.jp/shohise/15400137.html)
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