温泉を掘削したい。どのような手続が必要か。 |
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質問: |
温泉を掘削したい。どのような手続が必要か。 |
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回答: |
温泉を掘削するためには、温泉法に基づき、知事の許可を受けなければなりません。そのため、知事あての温泉掘削許可申請書を保健所(京都市内の場合は府庁の薬務課)に提出する必要があります。京都府では申請内容を京都府環境審議会に諮問し、その答申を得て許可又は不許可の判断をします。温泉掘削許可申請の詳細についてはホームページ(http://www.pref.kyoto.jp/yakumu/onsen.html)をご覧ください。 なお、手続を円滑に行うため、温泉掘削の計画をお持ちの方は申請書の作成に先立ち、保健所(京都市内の場合は薬務課)に御相談ください。 お問い合わせ先 薬務課 電話 075-414-4788 FAX 075-414-4792 Eメール yakumu@pref.kyoto.lg.jp 乙訓保健所環境衛生課 電話 075-933-1241 山城北保健所衛生課 電話 0774-21-2198 山城南保健所環境衛生課 電話 0774-72-4302 南丹保健所環境衛生課 電話 0771-62-4754 中丹西保健所環境衛生課 電話 0773-22-6382 中丹東保健所環境衛生課 電話 0773-75-1156 丹後保健所環境衛生課 電話 0772-62-1361 |
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