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米トレーサビリティ法とは何か。 |
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回答: |
正式名称は、「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」です。 この法律は、米穀等に関し、食品としての安全性の確保、表示の適正化及び適正かつ円滑な流通の確保等に資するため、米穀等を取り扱う事業者に対し、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達を義務付けるものです。
詳細は、農林水産省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/index.html)をご覧ください。
○事業者の義務 @トレーサビリティの確保のため、米穀等(米や米加工品)を取引したとき等にその内容について記録を作成・保存 A消費者が産地情報を入手できるように指定米穀等(米穀等から非食用のものを除いたもの)を取引する際にその米穀自体や原料に用いられている米穀の産地を相手に伝達
※「トレーサビリティ」とは、食品などの商品がどこから来てどこへ行ったか分かるようにするもの。問題が発生した際、商品を特定した回収、問題の発生箇所の特定、安全な流通ルートの確保等に効果がある。
お問い合わせ先 農政課 食の安全・食育係 電話 075-414-5654
FAX 075-432-6866 Eメール nosei@pref.kyoto.lg.jp
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