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住宅宿泊事業(民泊)を行いたいが、どのような手続きが必要か。 印刷する質問する
質問: 住宅宿泊事業(民泊)を行いたいが、どのような手続きが必要か。
回答:

住宅宿泊事業(民泊)を行うには、施設の所在地を所管する保健所長へ届出が必要となります。

詳しくは、次のページを、ご覧ください。

施設の所在地 ウェブページ
京都市 住宅宿泊事業
京都市以外の京都府内 住宅宿泊事業(民泊)について
【関連リンク】

お問い合わせは、施設の所在地を所管する、下記の窓口になります。

施設の所在地 お問い合わせ
京都市 京都市医療衛生センター TEL 075-748-1313
向日市・長岡京市・大山崎町 乙訓保健所環境衛生課 TEL 075-933-1241
宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町 山城北保健所衛生課 TEL 0774-21-2198
木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村 山城南保健所環境衛生課 TEL 0774-72-4302
亀岡市・南丹市・京丹波町 南丹保健所環境衛生課 TEL 0771-62-4754
福知山市 中丹西保健所環境衛生課 TEL 0773-22-6382
舞鶴市・綾部市 中丹東保健所環境衛生課 TEL 0773-75-1156
宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町 丹後保健所環境衛生課 TEL 0772-62-1361
【関連FAQ】

生活衛生課 TEL 075-414-4757 FAX 075-414-4780 seikatsu@pref.kyoto.lg.jp

  • FAQ 番号:04470
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