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住宅宿泊事業(民泊)を行いたいが、どのような手続が必要か。 印刷する質問する
質問: 住宅宿泊事業(民泊)を行いたいが、どのような手続が必要か。
回答:

住宅宿泊事業(民泊)を行うには、施設の所在地を所管する保健所長へ届出が必要となります。詳しくは次のアドレスを御確認の上、所管の保健所に御相談ください。

【住宅宿泊事業(民泊)について】

http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/news/juutakushukuhaku.html

 なお、施設の所在地が京都市であれば、京都市医療衛生センター(住宅宿泊事業届出窓口075-748-1313)へ御相談ください。

 

[お問い合せ先]

生活衛生課 電話 075-414-4757 FAX 075-414-4780

Eメール seikatsu@pref.kyoto.lg.jp  

 

乙訓保健所環境衛生課   電話 075-933-1241

山城北保健所衛生課    電話 0774-21-2198

山城南保健所環境衛生課  電話 0774-72-4302

南丹保健所環境衛生課   電話 0771-62-4754

中丹西保健所環境衛生課  電話 0773-22-6382

中丹東保健所環境衛生課  電話 0773-75-1156

丹後保健所環境衛生課   電話 0772-62-1361

  • FAQ 番号:04470
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