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理容所、美容所を営みたいが、どのような手続が必要か。 印刷する質問する
質問: 理容所、美容所を営みたいが、どのような手続が必要か。
回答:

 理容所又は美容所を開設するときは、営業所の所在地を所管する保健所長に届出を行い、確認を受ける必要があります。(※手数料が必要です。)

営業所の確認の基準は、理容師又は美容師の免許を受けた者が業にたずさわること、構造設備等について定められていますが、詳しくは所管の保健所に御相談ください。

 また、様式等については、次のアドレスで御確認いただけます。
【申請書ダウンロード】 
・理容所開設届

  http://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/navi/procInfo.do?govCode=26000&procCode=375

・美容所開設届

  http://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/navi/procInfo.do?govCode=26000&procCode=332

 なお、京都市内における届出については、様式等が異なりますので、京都市役所(電話 075-222-3111)又は京都市医療衛生センターへ問い合わせてください。

 

【お問い合せ先】
 生活衛生課

  電話  075-414-4757

  FAX  075-414-4780
  メール seikatsu@pref.kyoto.lg.jp  

 乙訓保健所環境衛生課  電話 075-933-1241
 山城北保健所衛生課  電話 0774-21-2198
 山城南保健所環境衛生課 電話 0774-72-4302
 南丹保健所環境衛生課   電話 0771-62-4754
 中丹西保健所環境衛生課 電話 0773-22-6382
 中丹東保健所環境衛生課 電話 0773-75-1156
 丹後保健所環境衛生課   電話 0772-62-1361

  • FAQ 番号:04481
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