警備業を営みたい。どのような手続きが必要か。
質問: 警備業を営みたい。どのような手続きが必要か。
回答:  警備業を営むには、公安委員会の認定を受けなければなりません。
 認定を受けた業者が他の府県において警備業務を行う場合にも営業所設置等の届け出が必要です。
 詳しくは、最寄りの警察署生活安全課(係)にお問い合わせください。

お問い合わせ先
 警察本部生活安全企画課許可等事務審査室防犯営業係 電話 075-451-9111(代表)
 警察署(所在地一覧 http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/keimu_k/shozaiti/)
  • FAQ-NO:00012