ガソリンスタンド業を営みたい。どのような手続きが必要か。 |
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質問: |
ガソリンスタンド業を営みたい。どのような手続きが必要か。 |
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回答: |
ガソリンスタンドを開業するには、揮発油等の品質の確保等に関する法律による手続きが必要です。手続き先は経済産業省(近畿経済産業局 06-6966-6044)です。 また、ガソリンスタンドの位置・構造・設備等については、消防法によりそれぞれ定められています。
手続きは各消防本部・消防署になります。 それぞれの手続きがありますので、詳細は近畿経済産業局、管轄の消防署に問い合わせてください。
お問い合わせ先 消防安全課 安全・救急担当 電話 075-414-4470 FAX 075-414-4477 Eメール shobo@pref.kyoto.lg.jp
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