LPガス(液化石油ガス)設備を設置する時に、届出が必要ですか。
質問: LPガス(液化石油ガス)設備を設置する時に、届出が必要ですか。
回答:

 「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液化石油ガス法)」に基づき、LPガス(液化石油ガス)の貯蔵量が500sを超える設備を、多数の者が出入り・居住する施設に設置した場合は、工事を施工した者から都道府県知事あてに届出が必要です。
 なお、液化石油ガス設備は液化石油ガス法上の設置基準への適合義務があります。
 また、液化石油ガスを1,000s以上(ボンベの場合は3,000s以上)貯蔵する設備を設置する場合は、届出ではなく、液化石油ガス法に基づき、事前に貯蔵施設等許可申請が必要となりますので御注意願います。

 

お問い合わせ先
 災害対策課産業保安担当 電話 075-414-4470 FAX 075-414-4477
                Eメール saigaitaisaku@pref.kyoto.lg.jp

【備考】 消防法上の届出
 貯蔵量が500s以下で上記届出が必要のない設備であっても、300s以上500s以下の液化石油ガスを貯蔵又は取り扱う場合は、消防法に基づき、所在地を所管する市町村の消防長又は消防署長への届出が必要となりますので御注意願います。
 詳細については、最寄りの消防署へお問い合わせ願います。

  • FAQ-NO:04060