クリーニング所を開設するときは、営業所の所在地を所管する保健所長に届出を行い、施設等の確認を受ける必要があります(※手数料が必要です)。
なお、洗濯物の受取り、および引渡しのみを行う場合も手続きが必要ですので、ご注意ください。
営業所の確認の基準は、機械器具の設置、清潔保持、施設の構造、洗濯物の扱い方等について定められています。
詳しくは、営業所の所在地を所管する以下の窓口に、お問い合わせください。
クリーニング所開設届の様式は以下のページからダウンロードできます。
生活衛生課 TEL 075-414-4757 FAX 075-414-4780 seikatsu@pref.kyoto.lg.jp