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質問: |
公衆浴場を営みたいが、どのような手続きが必要か。 |
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回答: |
公衆浴場を営むには、公衆浴場の所在地を所管する保健所長の許可を受ける必要があります(※手数料が必要です)。
許可の基準は、換気、採光、照明、保温、清潔等について定められています。
詳しくは、公衆浴場の所在地を所管する以下の窓口に、お問い合わせください。
公衆浴場の所在地 |
お問い合わせ |
京都市 |
北区・上京区・左京区・東山区 |
京都市医療衛生センター |
TEL 075-746-7211 |
中京区・下京区 |
京都市医療衛生センター |
TEL 075-746-7212 |
山科区・南区・伏見区 |
京都市医療衛生センター |
TEL 075-746-7213 |
右京区・西京区 |
京都市医療衛生センター |
TEL 075-746-7214 |
向日市・長岡京市・大山崎町 |
乙訓保健所環境衛生課 |
TEL 075-933-1241 |
宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町 |
山城北保健所衛生課 |
TEL 0774-21-2198 |
木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村 |
山城南保健所環境衛生課 |
TEL 0774-72-4302 |
亀岡市・南丹市・京丹波町 |
南丹保健所環境衛生課 |
TEL 0771-62-4754 |
福知山市 |
中丹西保健所環境衛生課 |
TEL 0773-22-6382 |
舞鶴市・綾部市 |
中丹東保健所環境衛生課 |
TEL 0773-75-1156 |
宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町 |
丹後保健所環境衛生課 |
TEL 0772-62-1361 |
許可申請書の様式は、以下のページからダウンロードできます。
【関連リンク】
生活衛生課 TEL 075-414-4757 FAX 075-414-4780 seikatsu@pref.kyoto.lg.jp |
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