理容所・美容所を開設するときは、営業所の所在地を所管する保健所長に届出を行い、確認を受ける必要があります(※手数料が必要です)。
営業所の確認の基準は、理容師・美容師の免許を受けた者が業にたずさわることや構造設備等について定められています。
詳しくは、営業所の所在地を所管する以下の窓口に、お問い合わせください。
開設届の様式は以下のページからダウンロードできます。
生活衛生課 TEL 075-414-4757 FAX 075-414-4780 seikatsu@pref.kyoto.lg.jp