理容所又は美容所を開設するときは、営業所の所在地を所管する保健所長に届出を行い、確認を受ける必要があります。(※手数料が必要です。)
営業所の確認の基準は、理容師又は美容師の免許を受けた者が業にたずさわること、構造設備等について定められていますが、詳しくは所管の保健所に御相談ください。
また、様式等については、次のアドレスで御確認いただけます。【申請書ダウンロード】 ・理容所開設届
http://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/navi/procInfo.do?govCode=26000&procCode=375
・美容所開設届
http://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/navi/procInfo.do?govCode=26000&procCode=332
なお、京都市内における届出については、様式等が異なりますので、京都市役所(電話 075-222-3111)又は京都市医療衛生センターへ問い合わせてください。
【お問い合せ先】 生活衛生課
電話 075-414-4757
FAX 075-414-4780 メール seikatsu@pref.kyoto.lg.jp
乙訓保健所環境衛生課 電話 075-933-1241 山城北保健所衛生課 電話 0774-21-2198 山城南保健所環境衛生課 電話 0774-72-4302 南丹保健所環境衛生課 電話 0771-62-4754 中丹西保健所環境衛生課 電話 0773-22-6382 中丹東保健所環境衛生課 電話 0773-75-1156 丹後保健所環境衛生課 電話 0772-62-1361